もちろん喜んで対応させていただきます。弊事務所は、中小企業の会社さまはもちろんのこと、スポーツ選手や副業の方などの個人事業主さまにもご利用いただいております。
また、お引き受けできる業界・業種にも制限を設けておりませんので、遠慮なくご相談ください。
もちろん、対応可能です。ただし、効果的な節税対策のためにも、できるだけ月次での顧問契約をお勧めします。
月次報告が基本となりますので、月に1度はご訪問させていただきます。もちろん、お客さまのご予算やご希望により、3か月に一度や訪問なしなど個別具体的に柔軟に対応しております。
もちろん対応可能です。金融機関のご担当者もご紹介することができます。
ご相談者さまの状況を確認し、少しでも税金が安くなるよう徹底的な節税対策をご提案いたします。利用可能な制度の導入や効果的な節税方法、経費や役員報酬の見直しなど、「いただいた顧問料以上の節税」を目指します。
なお、弊事務所が提案させていただくのは、あくまで法令や諸制度にもとづく範囲内での節税であり、違法性の強いご提案や、粉飾決算や脱法行為に関するアドバイスは一切行いません。
領収書がなくても、記帳代行に関する相談や依頼は可能です。しかし、領収書と請求書が経理の必要書類ですし、納品書やクレジットカードの利用明細書などがあると、経費計上の幅はより広がります。
この点、市販されている出金伝票は、あくまでも不足書類を補う書類にすぎませんので、ご注意ください。
お店などが発行した領収書などに比べると、信ぴょう性は低いものになります。
税務顧問をお引き受けしているお客さまに対しては、担当者および税理士が税務調査への対応や立ち合いをし、お客さまを全面的にお護りいたします。どうぞ安心してお任せください。
脱税などの違法行為の摘発を目的とした強制調査ではない、任意調査の場合、事前に連絡が来るのが一般的です。顧問税理士が付いていれば、顧問税理士宛に連絡が入ります。
ただし、現金商売の飲食店や風俗店の場合は、税務調査が突然入ることがあります。これは「現況調査」と呼ばれています。
たとえ、事前連絡であっても「税務署の調査が入ります」といわれたときの経営者の皆さまのご不安は計り知れないと思います。どうか、焦らず、慌てず税理士まで連絡してください。
任意での税務調査は3~5年に一度の割合で行われるといわれていますが、明確な規定はありません。
もちろん、毎年赤字が出ていたり、休眠状態の会社よりも、売上や利益が急成長していたり、継続的に利益が生じている方が調査頻度は高いです。また、毎年の数字の変動が激しい会社も狙われやすいことがあります。
何よりも大切なことは、税務調査がいつ来ても対応できるように、日々の帳簿や記録の保存を適切に行っておくことです。
もちろん、作成することそれ自体は可能です。しかし、ご自身で作成しつつ、必要に応じて相談する、サポートをお願いする程度にとどめることをお勧めします。
事業を継続または発展させるために融資を得る際には、事業計画書を作成・提出するだけではなく、金融機関の融資の担当者との面談が行われます。
日本政策金融公庫などの公的な金融機関は、税理士など外部の人間が、融資の面談に同席することが原則的に認められていません。事業計画書の作成を税理士に丸投げしてしまいますと、計画書の中身を理解できず、融資担当者からの質問に答えられない可能性があります。
また、仮に事業計画書の作成や面談への対応が、税理士など外部の人間に任せることが可能だったとしても、事業の運営を行うのは、税理士ではなく、会社の役員や社内の責任者です。
「計画書の作成や面談といった面倒なことを外部の専門家に丸投げする体制で、果たして事業計画書通りに事業を展開していくことができるのか?」と融資担当者も疑問に思うはずです。
もちろん、弊事務所にご依頼していただければ、同業他社の分析や、税理士以外の専門家の助言も参考にしながら、お客様の事業展開に必要な融資を得るためのサポートをさせていただきます。
すべて私たちにお任せください。
実は、給与計算自体は、税理士の独占業務ではないため、たとえ無資格でも、他社から依頼をうけて給与計算を行うことができます(いわゆる「代行業者」)。
しかし、給与計算には必ず税務が付随しますし、年末調整に関しては、法律により税理士のみに許された独占業務となっています。
そのため、費用が少し高かったとしても、無資格の代行業者ではなく、給与計算と年末調整をセットにして税理士に依頼するのがよいでしょう。
また、従業員を雇用すれば、社会保険関連の手続き、たとえば入退社に伴う雇用保険や、社会保険の手続きも忘れてはならず、これらの諸手続きは社会保険労務士の業務となります。
そして、これらに関する費用は給与から天引きされて従業員に支払われますから、社会保険労務士と税理士がうまく連携しないと、給与計算にミスが生じたりするなど、会社の信用性や従業員の退職リスクなどが発生してしまいます。
社会保険労務士であれば、給与計算を通して、勤怠管理、長時間労働、未払い残業代の問題など健全な労務管理についてアドバイスすることもできます。
税理士法人アドバンスは、グループ法人に社会保険労務士法人を有しており、給与計算や社会保険関連手続に精通した社会保険労務士が在籍しております。
給与計算から社会保険などの諸手続きからまで、ワンストップでサービスをご提供できますので、どうぞお気軽にご相談ください。
個人事業主の場合、1月から12月までの収入・支出の計算結果が赤字となったときは、所得が発生しないことになります。
そのため、所得税を納税する必要がありませんので、確定申告を行う義務もありません。
そもそも、赤字とは、1年間のうちに発生した売上金などの収入から、家賃など必要経費、基礎控除や社会保険料などの諸控除を差し引いた計算結果である所得金額がマイナス状態のことを指します。
税金は所得に対して課税されますので、赤字には所得税が発生しません。そのため、確定申告を行う必要がないといえます。
また、赤字でなくても、年間収支を計算した結果、事業所得が年間38万円以下(副業の場合は20万円以下)の場合も申告は不要とされています。
しかし、申告を全く行わないと、様々なデメリットも発生します。
たとえば、前年の収入で計算される国民健康保険料の算定の際、前年が低収入あるいは無収入の場合は、保険料の軽減措置があります。
ところが、確定申告が無申告ですと、低収入・無収入を証明する書類が発行されませんので、軽減措置を受けることがでません。
また、無申告の年度は、収入を証明する書類がありませんから、ローンなどを組む際に、審査が不利になる場合もあります。
さらに、住民税が課せられていないときに発行される非課税証明書が発行されず、児童手当などの手当ての申請ができない場合もあります。
それ以外にも、青色申告を選択している人は注意が必要です。2年間連続して、無申告の場合には、青色申告の承認が取り消されるからです。
以上のようなことから、たとえ赤字であったとしても、確定申告はきちんと行うようにしましょう。
一部例外はあるものの、個人宛に支給されたものか、事業者宛(個人事業主も含む)に支給されたものかによって、課税か非課税かに分類することができます。
個人 | 非課税 | 10万円の特別定額給付金 |
---|---|---|
子育て世帯への臨時特別給付金 | ||
ひとり親世帯臨時特別給付金 | ||
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金、給付金 | ||
新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金 | ||
学生支援緊急給付金 | ||
課税 | 未払賃金立替払制度 | |
休業手当、持続化給付金(給与所得者向け) | ||
事業者 | 課税 | 持続化給付金 |
家賃支援給付金 | ||
雇用調整助成金 | ||
感染拡大防止協力金、休業要請協力金 | ||
スポーツ活動、文化芸術活動の継続支援事業 | ||
小学校休業等対応支援金、助成金 |
※上記は一例です。
このように、支給された給付金・助成金によって課税・非課税が異なります。
課税される給付金を受け取ったにも関わらず確定申告を行わなかった場合、申告漏れとなってしまいます。
修正申告が必要になることもありますので、ご注意ください。
個人事業主の場合、毎年1月1日から12月31日までの間に発生した所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行わなければなりません(※令和2年の確定申告については、申告期限・納付期限が1ヵ月間延長され、4月15日までとなっています)。
しかし、提出期限に間に合わない場合でも、なるべく早く提出・納付をするようにしてください。期限に遅れた場合のペナルティーには次のようなものがあります。
〇無申告加算税
納めるべき税額に加えて課せられます。課せられる割合は下記の通りです。
・税務署から遅延を受ける前に申告した場合は5%
・納付する税額が50万円までは15%
・納付する税額が50万円を超える場合は20%
〇延滞税
遅れた日数分だけ最高税率年14.6%の延滞税が加算されます。
また、青色申告者の場合には、下記のようなデメリットも発生してしまいます。
〇65万円の特別控除の適用がなくなる
青色申告の場合は、最大で65万円の控除を受けることが可能ですが、提出期限・納付期限に遅れた場合は、この特別控除がなくなります。
なお、10万円の青色申告特別控除は、期限後の申告でも適用されます。
〇青色申告の承認が取り消しになる
法人が、2期連続で期限内に確定申告をしなかった場合、青色申告の承認が取り消されてしまいます。
※個人の場合、この取消制度はありません。
なお、無申告加算税の場合には、申告期限内から1ヵ月以内に自主的に納付した場合など、一定の要件を満たした場合には、無申告加算税が課せられない場合があります。
会社勤めの方は、給与から所得税や市民税が天引きされた上で支給されますので、固定資産税を除けば、税金が納められないという事態には陥らないと思います。
しかし、企業経営者や個人事業主の方からは「新型コロナウィルス渦に伴う急激な減収で、税金が納付できない」というご相談をよくいただきます。
国税庁は下記の条件を満たした場合、税金の換価の猶予が認められているとしています。
これらの条件を満たす場合は、納付すべき国税の納付期限から6か月以内に申し出ることにより、下記の猶予が認められるようになります。
国税庁はそれ以外にも、利益の減少等により、事業が著しい損失を受けた場合など、所定の条件を満たした場合には1年間の納税の猶予を認めています。
また、これらの方法以外にも、税金が納付できない方には、資産内容に応じて分割納付が認められることもあります。
税金に関しては、納付期限を過ぎてしまった場合、督促状、催告書、差押え予告書といった書面が次々と届いてしまいます。大事なのは、差押えなどがされる前に、税務署に対して税金を払う意思があることを示すことです。
状況に応じて、支払いの免除までは認められないものの、支払いの猶予が認められることもあります。税金の支払いに困った方は、早目に税理士や税務署に相談すべきでしょう。
現在、新型コロナウィルス禍対策として、様々な資金支援が準備されています。
これらは、大きく分けて3種類の資金繰り(資金調達方法)に分類することができます。
(1)融資
代表的な資金調達方法の一つで、銀行や信用金庫などの金融機関からお金を借りることです。
返済日には利息を付けて返金しなければなりませんが、比較的大きな金額でも資金が得られることもあります。
金融機関によっては、融資の審査のために、信用情報の確認以外に、事業計画書の作成・提出を求めてくることもあります。
(2)助成金
行政が主体となって行われます。融資とは異なり、返済義務は原則ありません。
たとえば、「雇用調整助成金」は、様々な要因で事業を縮小せざるを得なくなった事業者(個人事業主も含む)が、雇用している労働者を一時的に休業させ、労働者の雇用を保持した場合に、休業手当などを補填する資金繰りの制度です(令和3年6月30日まで)。
(3)支援金、給付金
助成金と同様に行政から支給されます。返済義務がないのも助成金と同様です。
たとえば、「一時支援金」は、緊急事態宣言による時短営業や、外出自粛の影響で、1月から3月までの売上高が、昨年あるいは一昨年の同時期の売り上げから、50%以上減少している事業者(個人事業主も含む)に対し、法人ならば最大で60万円、個人ならば最大で30万円を上限とし、支援金を給付する制度です。
※令和3年5月31日まで。5月31日までに「書類の延長申込」を行うことにより、期限が2週間前後延長される予定となっています。
その他にも、非対面型の制度を整えた場合にその設備投資に対して支給される「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」などがあります。
これらの書類は、前年に比べて売り上げが下がったことの証明や、休業をしていたことの証明など、様々な書類の作成が必要になります。
また、どの制度を活用すべきか判断に迷われることもあるかと思います。制度によっては、期限に限りがある場合もありますので、お早目にご相談ください。
助成金は、主に厚生労働省が中心となって行っている資金繰りの方法の一種です。補助金と同様に返済が不要な資金調達方法です。
また、補助金に比べて審査の基準が緩く、受給要件を満たせば、請求者は誰でも受け取ることができるのが原則です。
しかし、注意点がいくつかあります。
①適切な労務管理・監督を行っていること
審査の際に、未払い賃金の有無や、過去3年間に助成金の不正受給をした(しようとしたか)の確認が行われます。
②社会保険の手続きを怠っていないこと
助成金の多くは、雇用保険が適用される事業主が支給対象者であることがほとんどです。
そのため、雇用保険上必要な手続きを怠っている、あるいは、2年間以上の労働保険料を滞納している場合、助成金が支給されない場合があります。
③法律上求められる帳簿・書類を備えていること
助成金の申請には、就業記録や出勤簿をはじめ、賃金台帳などを提出する必要があります。
したがって、これらの書類が整備されていない事業主は、助成金を申請することができません。
その他、従業員を雇用する際に申請することができる助成金(キャリアップ助成金など)の多くは、該当する従業員を雇用する6か月前の日から1年を経過するまでの間に、事業主都合の解雇または退職勧告をしていないことも受給要件の一つとなる場合があります。
税理士法人アドバンスでは、グループ法人の社会保険労務士法人と連携して、どのような助成金を受給することが可能か確認することもできます。
助成金でお悩みの事業主の方はお気軽にご連絡ください。
多くの場合「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制」または「カーボンニュートラル投資促進税制」と呼ばれることのある制度です。
これは、企業(青色申告法人)が計画認定制度に基づき、脱炭素効果のある設備を導入した際に一定の税優遇制度が受けられる制度※で、令和3年度の税制改正で新しく創設されたものです。
導入対象となるのは大きく分けて次の2つの場合です。
①大きな脱炭素化効果を持つ製品 の生産設備導入
②生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備導入
当制度における措置内容は、税額控除5~10%、または特別償却50%とされています。また、適用期限は令和5年度末です。
カーボンニュートラルとは、二酸化炭素やフロンガスといった「温室効果ガス」をプラスマイナスでゼロにし、脱炭素社会を目指す取り組みのことを言います。近年では地球環境への企業責任としてSDGsの取り組みの一つに挙げられることも多く、対応は必須になりつつあります。
日本政府も「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定し、2050年までにカーボンニュートラルを実現しようと国を挙げての取り組みを見せています。
そういった背景下で、カーボンニュートラルの促進を目指す企業を応援するため、「カーボンニュートラル投資促進税制」は創設されました。
税理士法人アドバンスでは、カーボンニュートラル投資促進税制を効果的に活用するためのご相談も承っております。
自社への導入メリットなどでお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
※計画の認定申請書を作成し、その事業適応に係る事業分野を所管する業所管⼤⾂に提出し、審査・認定を受け、計画認定後に、設備を取得します。
正式名称を「デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制」といいます。これは、産業競争力強化法の事業適応計画(仮称)の認定を受けた企業(青色申告法人)が、DX実現に必要なデジタル関連投資をした際に、一定の税優遇制度が受けられる制度です。
デジタル技術を活用してDXによる企業改革を実現するため、新たに創設された制度です。
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、進化したデジタル技術を活用して人々の生活をより良いものへ変革させようとする概念のことです。
昨今、従来ではアナログな手続きが必要だった様々なこと(各種チケットの購入や銀行口座の開設など)がオンライン上で完結できるようになりましたが、このような事例はわかりやすいDX事例といえます。
デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制は、社会全体にデジタル技術の活用が浸透することを目的としています。
導入対象としては、次の要件があげられています。
・部門・拠点ごとではない全社レベルのDXに向けた取り組みであること
・DX関連投資に対し、税額控除(5%/3%)または特別償却30%の措置
部門や拠点など個々での対応ではなく、全社での取り組みが対象となっていることから、企業の根本的なデジタル化の推進を図る制度といえます。
また、適用期限は令和4年度末です。
税理士法人アドバンスでは、DX税制の活用方法など新しいビジネスモデルへの転換を目指した取り組みをサポートしております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
謝礼金を支払う対象となる行為が何であるかによって変わります。そもそも、同じ「謝礼」という言葉であっても、セミナーや講演会の講師に支払うお金は謝礼金ではありません。
接待交際費として処理する典型的なケースとしては、たとえば、取引先の会社から新しい顧客を紹介してもらった場合、その感謝のために支払う謝礼金の場合です。
なお、法人や個人事業主から紹介された場合は「接待交際費」と呼びますが、友人など個人から紹介された場合は「支払手数料」と呼ぶことが一般的です。
接待交際費の場合、資本金が1億円以下の中小企業の場合、年間800万円までは損金として計上され、税務上の費用として認められます。(なお、個人事業主の場合は交際費については金額上の制限はありません)。
また、謝礼を支払う取引先が顧客を紹介するサービスを手掛けている場合、役務(サービス)に対する役務提供の対価としてお金を支払うため、接待交際費としては扱われません。
この場合、「情報提供料」として限度額の制限なく、全額損金として計上することができます。
ただし、情報提供料として扱うには下記の要件に当てはまることが必要です。
(措置法通達61の4(1)-8)
謝礼の扱いは、どのような支払先にどのような意味合いで支出をするかにより、経理処理の仕方が変わります。ぜひ一度、税理士に相談してみてください。
ビジネスが軌道に乗り、事業規模が大きくなることで法人成り(法人化)を検討する方は多いかと思います。
節税対策や対外的な信用が得られるなどのメリットもありますが、その一方で、事務処理や社会保険による相応の負担が必要になるなど、デメリットも存在します。
メリットとデメリットをしっかりと把握し、納得したうえで法人成りを選択する必要があります。
税理士法人アドバンスでは、お客さまの個別具体的な事情に合わせ、法人成りのメリット・デメリットをシミュレーションしながら分かりやすくご説明いたします。
より良い選択をするためにも、ぜひ一度、税理士にご相談ください。
もちろん可能です。弊事務所は士業の総合リーガルグループの税務部門で、税理士以外に弁護士や司法書士、弁理士、社会保険労務士などがグループ法人に在籍しています。
グループ法人としての強みを活かし、様々なご相談に対してワンストップでトータルサポートいたします。
会社設立に関するご相談であれば、司法書士が定款の作成から登記まで担当させていただきます。
また、ビジネスやサービスに必要な商標登録は弁理士が、契約書などのリーガルチェックは弁護士が、従業員を採用するのであれば社会保険労務士が、それぞれ対応することができます。
このように、税理士法人アドバンスでは、事業計画や資金調達のご支援のみならず、これから会社設立を目指す方を包括的に支援することが可能です。
弊事務所のサポート体制に関する詳細は、こちらのページをご確認ください。窓口ひとつのワンストップサービスをご提供いたします。
起業を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。
記帳代行を基本とし、試算表の作成や月次決算などお客さまの毎月の業績を確実に把握するためのサービスをご提供いたします。
収支の見通しなど個別具体的な状況を考慮しながら、効果的な節税対策や資金繰りなどのアドバイスを通じて、強い会社作りをサポートいたします。
ご報告は月に一度を基本としていますが、3か月に一度とするなど、お客さまのご希望を配慮した柔軟な対応を心がけております。
また、毎月の税務顧問のみならず、決算の税務申告や確定申告だけのご依頼など、スポットでのご依頼も承っております。しかし、継続的な関与により先の見通せる会社運営に繋がりますので、可能であれば月次の顧問契約をおすすめしています。
ほかにも、会社の数字を把握している税理士ならではの、経営コンサルティングサービスも手掛けております。
たとえば、従業員が10人以上となれば就業規則の作成が必要ですし、様々な助成金を受けられるチャンスも見逃すべきではありません。このような労務支援については、グループ法人の社会保険労務士をご紹介することができます。
また、新規ビジネスを始められる場合の許認可なら行政書士が必要ですし、サービスの商標を登録しておくなら弁理士が必要です。役員の変更登記にも司法書士が対応できます。
このように、会社の事業ステージに合わせた様々な課題について、専門的なアドバイスをさせていただいたり、お客さまの要望に応じた経営戦略の提案や各種サポートもさせていただきます。
税理士法人アドバンスは、お客さまにとって何でも話せるもっとも身近なパートナーとなれることを目指しております。