お客さまからよくお問い合わせいただくご質問にお答えいたします。
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はじめて税理士を付ける場合でも、税理士を変更したい場合でも、初回のご相談料はいただいておりません。どうぞご安心ください。
メールだけではご相談の内容やお客さまの状況を十分に理解することが難しく、誤ったアドバイスをしてしまうおそれがあります。
誠に申し訳ございませんが、はじめてのお客さまはご来所してのご相談(またはweb会議でのご相談)をお願いいたします。なお、初回のご相談料はいただいておりませんので、ご安心ください。
首都圏を中心に対応しておりますが、国内主要都市にネットワークを有する士業の総合リーガルグループの強みを活かし、全国各地のお客さまからのご依頼にも対応しております。
税理士法人アドバンスでは、サッカー、野球、テニス、陸上競技などのスポーツ分野のクライアントがいらっしゃいます。
また、プロゴルファー、テニスプレイヤー、バスケットボール選手、卓球選手、プロボクサー、競輪選手、騎手、ボートレーサー、オートレーサーなど、様々なスポーツ分野への対応が可能です。
なお、現役のスポーツ選手のみならず、コーチやマネージャーなどチーム関係者の方からのご依頼もお引き受けしております。
弊事務所の会議室はすべて完全個室対応となっております。また、お客さまを応対する会議室と、スタッフが働く執務室とは完全に分かれておりますので、どうぞご安心ください。
場合によっては、お客さまのご自宅などご指定の場所で、ご相談やお打ち合わせをすることも可能ですので、お気軽にお申し付けください。
サッカー選手(Jリーガー)やプロ野球選手(NPB選手)など、チームとプロ契約を締結しているスポーツ選手やプロゴルファーなどは、その多くが個人事業主のため、自分で確定申告を行い、税金を納めなければなりません。
その税金の内訳は、収入に応じて
・所得税
・住民税
・消費税(所得が1000万円以上の場合)
となっています。
なお、勘違いされている方もいらっしゃいますが、プロスポーツ選手は自身で別の事業(法定業種)でも営んでいない限り、個人事業税は非課税となっています。
もちろん喜んで対応させていただきます。弊事務所は、中小企業の会社さまはもちろんのこと、スポーツ選手や副業の方などの個人事業主さまにもご利用いただいております。
また、お引き受けできる業界・業種にも制限を設けておりませんので、遠慮なくご相談ください。
もちろん、対応可能です。ただし、効果的な節税対策のためにも、できるだけ月次での顧問契約をお勧めします。
月次報告が基本となりますので、月に1度はご訪問させていただきます。もちろん、お客さまのご予算やご希望により、3か月に一度や訪問なしなど個別具体的に柔軟に対応しております。
なるべく早めにご相談することをお勧めします。ご相談者さまの中には、「こんなに相続税が発生するなら、最初から相続しなかった…。」という方もいらっしゃいます。
弊事務所では、士業の総合リーガルグループの強みを活かし、遺言や遺産分割協議書の作成であれば弁護士が、不動産登記の変更であれば司法書士が、戸籍資料の取り寄せや相続人の調査であれば行政書士が、相続に関する諸手続をまとめてご依頼いただくことが可能です。窓口ひとつでご相談が済むワンストップサービスとなっておりますので、ご安心ください。
もし可能であれば、事前に下記書類をご準備いただくと、ご相談の流れがスムーズになります。ただし、被相続人や相続人の状況によって、これら以外の書類が必要な場合もありますので、ご注意ください。
税理士法人アドバンスは税理士事務所ですので、原則、遺産分割協議書の作成や不動産(土地・建物)名義変更を行うことはできません。
しかし、一連の相続手続におけるこれらの手続は、相続税の算定にも影響を与えるような重要な手続です。
士業の総合リーガルグループという特性を活かして、ワンストップサービスをご提供しております。
そのため、グループ法人の弁護士が遺産分割協議書の作成をお引き受けできますし、司法書士が不動産の名義変更をお引き受けできます。詳しくはこちらをご覧ください。
たとえ、ご依頼に至らず、ご相談のみの場合であったとしても、弊事務所から情報が漏洩することはありません。
税理士は、税理士法により厳しい守秘義務が課せられております。お客さまの個人情報を含めた機密情報は厳格に管理しておりますので、ご安心ください。
税理士法第38条
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、または窃用してはならない。税理士でなくなった後においても、また同様とする。 税理士法基本通達38-1
法第38条に規定する「正当な理由」とは、本人の許諾または法令に基づく義務があることをいうものとする。
税理士が個人で事務所を開業している場合が税理士事務所です。つまり、税理士が個人事業主として個人経営している事務所のことを指しています。
これに対して、税理士法人とは、2名以上の税理士が一緒に設立する法人のことであり、わかりやすく言うと、会社のような法人組織で仕事をするイメージでしょうか。
なお、会計事務所は通称であり、税理士事務所と会計事務所に違いはありません。一般的に、公認会計士の事務所を会計事務所、税理士の事務所を税理士事務所と呼ぶことが多いかもしれません。
弊事務所は、東京税理士会に所属しております(税理士は登録する地域の税理士会に必ず入会しなければなりません)。
よく「東京税理士会に所属している場合は、東京都内の業務しか行えないのでは?」と質問を受けることがありますが、これは間違いです。税理士業務は、登録地域外でも国内全域で税理士業務を行うことが可能です。どうぞご遠慮なくご相談ください。