たとえ、ご依頼に至らず、ご相談のみの場合であったとしても、弊事務所から情報が漏洩することはありません。
税理士は、税理士法により厳しい守秘義務が課せられております。お客さまの個人情報を含めた機密情報は厳格に管理しておりますので、ご安心ください。
税理士法第38条
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、または窃用してはならない。税理士でなくなった後においても、また同様とする。 税理士法基本通達38-1 法第38条に規定する「正当な理由」とは、本人の許諾または法令に基づく義務があることをいうものとする。
税理士が個人で事務所を開業している場合が税理士事務所です。つまり、税理士が個人事業主として個人経営している事務所のことを指しています。
これに対して、税理士法人とは、2名以上の税理士が一緒に設立する法人のことであり、わかりやすく言うと、会社のような法人組織で仕事をするイメージでしょうか。
なお、会計事務所は通称であり、税理士事務所と会計事務所に違いはありません。一般的に、公認会計士の事務所を会計事務所、税理士の事務所を税理士事務所と呼ぶことが多いかもしれません。
弊事務所は、東京税理士会に所属しております(税理士は登録する地域の税理士会に必ず入会しなければなりません)。
よく「東京税理士会に所属している場合は、東京都内の業務しか行えないのでは?」と質問を受けることがありますが、これは間違いです。税理士業務は、登録地域外でも国内全域で税理士業務を行うことが可能です。どうぞご遠慮なくご相談ください。
新型コロナウィルス感染症拡大の影響を受けた法人や個人事業主に対して、国や地方自治体から様々な助成金や給付金が支給されています。
このうち、持続化給付金や東京都の感染拡大防止協力金(休業協力金)は、法人・個人にかかわらず、課税対象となります。税法上、法人は雑収入、個人事業主は事業所得等の扱いになります。
これらは、極めて厳しい経営環境にある事業者(法人・個人事業主)の事業継続を支援するためのものですから、課税されることに強い違和感があるかと思います。
しかし、国は、本業で100万円の収益を出した事業者より、100万円の給付金を支給された事業者の納税額が少なくなるという事業者間の不公平さを避けるため、課税対象とする旨を説明しています。
ただし、コロナ禍により売上が大きく減少している経営状況では、経費などの損金が収益よりも多いかと思いますので、結果的に、影響は小さいものと考えられます。
新型コロナウィルス感染症などの影響(コロナ禍)で、税金が払えないというご相談をよくいただきます。
税金が支払えない場合、一番してはいけないことは「払えないものは仕方がない」と何の対策もしないことです。
税金の未納状態を続けてしまうと、滞納税が課せられたり、強制的に銀行口座などの財産を差し押さえられたりすることもあります。また、金融機関などからの借入れと異なり、自己破産をしても、税金はなくなりません。
税務署などが強制的な措置を講じる前に、まずはお近くの税務署または税理士にご相談ください。
延納や猶予制度などの諸制度を活用することで、納付時期を延長したり、分割で納付することが可能な場合もあります。
捨ててはいけません。なぜなら、法律上、必証書類を一定期間保存することが義務付けられています。確定申告を行った後も、税務署から、申告内容について尋ねられることがあります。
また、税務調査の場合も、きちんと書類を保存しているかという点について、審査が行われます。
主な税務関連の書類の保存期間は下記の通りです。
分類 | 書類 | 保存期間 |
---|---|---|
帳簿 | 総勘定元帳 | 7年間 |
売掛帳・買掛帳 | ||
現金出納帳 | ||
仕訳帳 | ||
固定資産台帳 | ||
経費帳 | ||
決算書類 | 貸借対照表 | 7年間 |
損益計算書 | ||
棚卸表 | ||
取引関連 | 領収書 | 7年間 ※ |
預貯金通帳 | ||
請求書・見積書 | 5年間 | |
納品書 | ||
契約書 |
※白色申告あるいは前々年の所得が300万円以下の場合は5年間です。
なお、紙で保存するのが原則であり、パソコンで作成した書類もプリントアウトして保存する必要があります。
しかし、スキャナー等で読み取り、電子データとして保存することも可能です(電子帳簿保存法)。この場合は、事前に税務署長の承認が必要となります。
離婚に際して、慰謝料、財産分与、養育費など様々な金銭を受け取る場合がありますので、税金面についても配慮が必要ですね。簡単に説明しますと、
受け取った慰謝料については、税務上は原則的に非課税となっています。そのため、確定申告や納税の必要はありません。
もっとも、慰謝料の金額が、社会通念上相当な範囲をはるかに超えているような場合、超過部分が贈与であると認定され、贈与税が課される可能性もあり得ますので注意してください。
受け取った養育費は扶養義務にもとづいた生活費の支払いになりますので、社会通念上相当と認められる範囲の金額であれば、贈与税や所得税の課税対象にはなりません。
財産分与を受けた場合は、原則的に非課税となります。ただし、分与された財産額が夫婦の共有財産よりも多過ぎるような場合、その超過部分は贈与税の課税対象となります。
また、離婚が贈与税や相続税を免れる目的で形式的に離婚したような場合も、贈与税の課税対象となってしまいます。
詳しくは、弊事務所の税理士までご相談ください。グループ法人である弁護士法人アドバンスの弁護士と連携しながら、お客さまにとってベストな解決方法をご提案いたします。
慰謝料や離婚手続に関する詳しい情報は、下記の特設サイトもご覧ください。
その2つは似ているように思われますが、異なる制度です。そのため、併用することはできません。
最近、ドラックストアで薬を購入した際、「セルフメディケーション対象」と印字されたレシートや薬のパッケージの箱や薬を見かけることが多くなったと思います。
セルフメディケーション税制とは、2017年1月からスタートした制度です。
健康診断や予防接種を受けている人など、普段から健康管理を行っている人とその家族を対象に、風邪薬や頭痛薬などの市販薬の購入費が年間12,000円を越えた場合、上限を82,000円として所得控除が受けられます。
一方、医療費控除とは、年間の自己負担分の医療費が10万円を越えた場合、本人および、生計を共にする家族を対象に、所得金額から一定の金額が控除され、課税所得が少なくすることができる制度です。
医療費控除はサプリメントやビタミン剤などの健康増進や病気の予防を目的とした商品の費用は対象外にはなります。
しかし、医薬品の購入以外にも、診察費や治療費、治療のために必要な器具の購入費やレンタル代、通院にかかった交通費なども対象となり、セルフメディケーション税制より、対象となる範囲がかなり広くなるのが特徴的です。
いずれも、確定申告や年末調整の際に申告をすることにより、節税に繋がる制度ですが、両者を併用することはできません。
医療費控除は、持病があったり、入院をしたりしないとなかなか対象とならないことが多いようですが、セルフメディケーション税制は、世帯を共にする家族がいた場合などは、対象となるケースも少なくないようです。
市販薬を購入した際はレシートを保管しておき、年末に計算してみるのもよいでしょう。
なお、セルフメディケーション税制度は、2021年12月31日までに購入した医薬品が対象となっていますが、制度の廃止延長を求める声もあがっています。
個人事業主などの事業主を除く、会社勤めをしているサラリーマンの多くは、会社が本人に代わって年末調整を行ってくれます。
そのため、何もしなくても所得に対して多めに納めていた分の税金が還付されます。
しかし、
・医療費控除あるいはセルフメディケーション税制を受けたい場合
・国や地方公共団体、公益社団法人・公益財団法人など特定の団体に寄付金を行っている場合
・生命保険、火災保険などの保険料を支払っている場合
・住宅ローン控除を受けたい場合
などの人は、申告してはじめて、年末調整あるいは還付申告をすることにより、納めすぎた税金が還付されます(これを「還付申告」と呼びます)。
もしも、お勤めの会社の年末調整の期限に申告し忘れた場合には、ご自身で確定申告を行い、還付申告を行わなければなりません。
確定申告の期限は毎年2月16日から3月15日までの1か月間と定められおり、期限内に申告をする必要があります。
ただし、税金が戻ってくる還付申告だけなら上記の期限以外1年中、しかも過去5年間分まで遡って申告することができます。
宝くじや、パチンコ、公営競技(競馬、競輪、オートレース、ボートレース)に当たり、思わぬ大金を手にすることがあります。この場合、獲得した賞金にも税金はかかるのでしょうか。
まず、宝くじについてですが、法律により宝くじで得た当選金については税金がかからないと明記されています。つまり、当選金全額が非課税所得となります(当せん金付証票法)。
しかし、それ以外のギャンブル、パチンコ・パチスロや、公営競技で得た払戻金については、一年間に得た金額の合計が50万円を越える場合、一時所得として確定申告が必要になります。
この他、クイズや懸賞で得た賞金についても、宝くじとは異なり、一時所得の対象となるので注意が必要です。