なるべく早めにご相談することをお勧めします。ご相談者さまの中には、「こんなに相続税が発生するなら、最初から相続しなかった…。」という方もいらっしゃいます。
弊事務所では、アドバンスグループの強みを活かし、遺言や遺産分割協議書の作成であれば弁護士が、不動産登記の変更であれば司法書士が、戸籍資料の取り寄せや相続人の調査であれば行政書士が、相続に関する諸手続をまとめてご依頼いただくことが可能です。窓口ひとつでご相談が済むワンストップサービスとなっておりますので、ご安心ください。
もし可能であれば、事前に下記書類をご準備いただくと、ご相談の流れがスムーズになります。ただし、被相続人や相続人の状況によって、これら以外の書類が必要な場合もありますので、ご注意ください。
税理士法人アドバンスは税理士事務所ですので、原則、遺産分割協議書の作成や不動産(土地・建物)名義変更を行うことはできません。
しかし、一連の相続手続におけるこれらの手続は、相続税の算定にも影響を与えるような重要な手続です。
アドバンスグループでは、士業の総合リーガルグループという特性を活かして、ワンストップサービスをご提供しております。
そのため、グループ法人の弁護士が遺産分割協議書の作成をお引き受けできますし、司法書士が不動産の名義変更をお引き受けできます。詳しくはこちらをご覧ください。
必ずしもしなければならないというわけではありません。
実は、不動産登記は測量の技術の進歩から、平成以降に測量した記録のない不動産においては、登記簿上の面積と、実際の面積が異なる場合があります。
その他にも、面積だけではなく、登記簿上の位置が実際と異なるケースもあります。
たとえば、登記簿上では私有地に家を建てたはずなのに、改めて測量をし直すと、道路の上に家が建っていたというケースもあります。
それ以外にも、隣地との境界線が実測値と異なり、トラブルになるケースすらあります。
もし、測量をやり直すことにより、登記簿上の面積より実測値の方が小さかった場合は、相続税などを低く抑えることが可能です。
しかし、不動産の測量を業とする土地家屋調査士に依頼をした場合、費用として数十万円はかかりますから、節税の効果はほとんどありません。
その一方で、1筆の土地を分けて(分筆)相続したり、売却したりする場合には、正確な数値や位置を算出する必要がありますので、測量は必須といえます。
また、対象不動産が広大の場合にも、登記簿上の面積>実測値の面積となり、土地家屋調査士への依頼費用を考慮した上でも、節税になることはありえます。
民法上、生命保険金は相続財産ではありませんが、税法上は、保険料の全部または一部を被相続人が負担していた場合、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。
もちろん、受け取った保険金額の全額が課税対象となるわけではなく、500万円×法定相続人の数=非課税限度額となります。
たとえば、生命保険の受取金が5,000万円あり、法定相続人が3人いた場合、500万円×3=1,500万円が非課税となります。
そして、残りの3,500万円とその他の相続財産(不動産や預貯金など)から基礎控除を除いた金額が、相続税の対象となります。
なお、相続人以外の人が保険金を取得した場合は非課税の適用がありません。
生命保険には非課税枠があるため、相続財産を生命保険として預けるなどして生前からの相続税対策として活用することもあります。
最終的にどのくらい節税につながるのか、具体的な金額については様々な判断要素がありとても複雑です。
相続税対策でお困りの方は、税理士法人アドバンスまでお問い合わせください。